VARA · ADGM · DIFC · federal CMA · Four regulators
アラブ首長国連邦
4つの規制当局、業務種別ごとの免許、そして期限の定まった連邦の再免許取得手続。
確認済み
以下の記載は、法令そのものまたは規制当局の公表物に照らして確認しています。見解が定まっていない事項や、規則がなお案の段階にある事項については、確実であるかのように示すのではなく、その旨を記載しています。
- SCAは2026年1月1日に資本市場庁(CMA)となりました
- 再免許取得の猶予期間は2027年2月27日まで
- 行為規制は猶予期間中も適用され、監督はすでに実施されています
現在これが重要な理由
UAEはデジタルアセット事業の設立が世界で最も活発な法域の一つであり、同時に構造が最も分かりにくい法域の一つでもあります。どの当局の管轄に属するかは所在地と業務内容によって決まり、その結果として資本要件、ガバナンス要件、報告要件が大きく変わります。オンショアでは、証券商品庁(SCA)が2026年1月1日に資本市場庁(CMA)となり、再免許取得の猶予期間は2027年2月27日までとされています。この猶予期間はコンプライアンス上の猶予と広く誤解されていますが、そうではありません。行為規制は初日から適用されており、監督はすでに実施されています。
対象となる事業者
御社に及ぶかどうか。
- UAE国内またはUAEから事業を行う仮想資産サービス提供者
- 他の法域からUAEへ移転する事業者
- 連邦の再免許取得の対象となる既存の免許事業者
- 決済トークンのサービス提供者
義務
この枠組みが実際に求めるもの。
適切な規制当局の選択
VARA、ADGM、DIFC、または連邦の枠組み。所在地と業務内容によって決まり、判断を誤ると高くつきます。
業務種別ごとの免許
許可は業務ごとに付与され、それぞれに資本要件とガバナンス要件が付随します。
継続的なコンプライアンス
報告、サイバーセキュリティ、AMLに関する義務。提出するだけでなく、検査の対象となります。
再免許の取得
移行手続には期限があり、要件は従前の制度と同一ではありません。行為規制は期間を通じて適用されます。猶予されているのは免許であって、行為ではありません。
期日
いつ。
| 期日 | 内容 |
|---|---|
| SCAが資本市場庁(CMA)に改組 | |
| 連邦CMAによる再免許取得の猶予期間が終了 | |
| CARFの初回情報交換(第2陣) |
当社の支援内容
この法域でのご支援。
- 業務内容に照らした規制当局の選定
- VARA、ADGM、DIFCにおける免許申請の準備
- AMLプログラムの構築および独立したレビュー
- 再免許取得に伴う移行の管理
- 事業実体と法人税の相互関係の整理
出典
- 01VARA rulebooks
Activity permissions and requirements — figures need checking against the rulebooks directly - 02ADGM FSRA virtual asset framework
Licensing route and conditions - 03CMA Decision No. 4/R.M of 2026 and Federal Decree-Law No. 32 of 2025
The virtual asset framework and the SCA to CMA succession