MiCA · CSSF
ルクセンブルク
EUにおける主要な認可取得拠点であり、どの加盟国を選ぶかという問いへの一般的な答えの一つ。
確認済み
以下の記載は、法令そのものまたは規制当局の公表物に照らして確認しています。見解が定まっていない事項や、規則がなお案の段階にある事項については、確実であるかのように示すのではなく、その旨を記載しています。
- AMLR (EU) 2024/1624は2027年7月10日に適用開始、AMLAによる直接監督は2028年1月1日から
- DAC8の自己証明の期限である2027年1月1日は最終期限であり、国内法化の時期は加盟国ごとに異なります
見解規制当局の習熟度、コスト、そして取引先から見た認可の受け取られ方に関する評価は、実務を通じた当社の見解であり、検証可能な事実ではありません。市場には異なる評価をする向きもあります。
現在これが重要な理由
ルクセンブルクは、大手事業者がMiCA認可の取得先として選んできた加盟国の一つです。つまり規制当局が同種のモデルを既に見ているということであり、申請内容が一般的でない場合には利点となります。その代わり、コストがかかり、当局の関心を巡る競争も生じます。貴社にとってアイルランドより優れているかどうかは、事業実体をどこまで持つ意向があるか、そしてスケジュール次第です。申請前に比較検討する価値があるのは、まさにこの点です。
対象となる事業者
御社に及ぶかどうか。
- EUでの認可取得を目指す暗号資産サービス提供者
- デジタルアセット戦略を有するファンド運用会社
- 既にルクセンブルクで規制を受け、暗号資産分野に事業を拡大する事業者
義務
この枠組みが実際に求めるもの。
CASP認可
CSSFを通じたMiCAに基づく取得手続。現地の事業実体要件を伴います。
ファンドとの関係
デジタルアセット戦略が既存のファンド・ストラクチャーの内部にある場合、両方の規制が適用されます。
DORAおよびDAC8
EU全体と同様に適用されます。
期日
いつ。
| 期日 | 内容 |
|---|---|
| 既存利用者に係るDAC8の自己証明の期限。最終期限であり、国内法化の時期は加盟国ごとに異なります | |
| AMLR (EU) 2024/1624が適用開始。AMLAによる直接監督は2028年1月1日から |
当社の支援内容
この法域でのご支援。
- アイルランド、ルクセンブルク、マルタの比較検討
- CASP認可申請の支援
- ファンドとCASPの関係の整理
出典
- 01CSSF MiCA materials
Authorisation route and requirements