MiCA · MFSA
マルタ
暗号資産規制の先駆者であり、EU加盟国の中で最も長い制度運用の蓄積を持つ国。
確認済み
以下の記載は、法令そのものまたは規制当局の公表物に照らして確認しています。見解が定まっていない事項や、規則がなお案の段階にある事項については、確実であるかのように示すのではなく、その旨を記載しています。
- AMLR (EU) 2024/1624は2027年7月10日に適用開始、AMLAによる直接監督は2028年1月1日から
- DAC8の自己証明の期限である2027年1月1日は最終期限であり、国内法化の時期は加盟国ごとに異なります
見解一部の銀行取引先が同法域をどう見ているかについての記述は、文書化された立場ではなく実務を通じた当社の見解であり、また時期によって変わり得る性質のものです。
現在これが重要な理由
マルタはMiCAの成立前から暗号資産を規制していたため、MFSAは欧州の多くの規制当局よりも多様なビジネスモデルを見てきています。この習熟が協議の期間を短くすることがあります。他方で規模という制約があります。小規模な当局が申請の相当割合を処理しており、また同法域の評判については以前の時期に由来する疑問が今なお残り、一部の銀行取引先はそれを織り込んでいます。
対象となる事業者
御社に及ぶかどうか。
- EUでの認可取得を目指す暗号資産サービス提供者
- マルタの旧VFA制度から移行する事業者
- 一般的でない商品構成を有する取引所およびブローカー
義務
この枠組みが実際に求めるもの。
CASP認可
MFSAを通じたMiCAに基づく取得手続。ガバナンスおよび健全性の要件を含みます。
VFA制度からの移行
マルタの旧制度に基づき認可を受けた事業者は、そのまま継続するのではなくMiCAの枠組みへ移行する必要があります。
事業実体
現地における拠点と意思決定。前提とされるのではなく、検証の対象となります。
DORAおよびDAC8
EU全体と同様に適用されます。
期日
いつ。
| 期日 | 内容 |
|---|---|
| 既存利用者に係るDAC8の自己証明の期限。最終期限であり、国内法化の時期は加盟国ごとに異なります | |
| AMLR (EU) 2024/1624が適用開始。AMLAによる直接監督は2028年1月1日から |
当社の支援内容
この法域でのご支援。
- 貴社のモデルに照らしたマルタ、アイルランド、ルクセンブルクの比較検討
- MFSAへの申請準備
- VFA制度からMiCAへの移行
- 銀行の紹介および資金の出所に関する書類の整備
出典
- 01MFSA rulebooks and MiCA guidance
Authorisation route and transition requirements