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本ページは翻訳です。期日、法令名および規制当局名は原文のまま記載しています。翻訳と英語原文に相違がある場合は、英語原文が優先します。

用語集

IAS 38

無形資産に関するIFRSの基準。暗号通貨の保有は、通常この基準に従い棚卸資産以外として会計処理されます。

IFRSの解釈指針は、暗号通貨は金融資産ではなく、通常はIAS 38に基づく無形資産であり、通常の営業過程で販売目的に保有する場合はIAS 2に基づく棚卸資産であると結論づけました。

IFRSと米国会計基準が大きく分かれるのがこの点です。IAS 38は、取得原価から減損を控除する方法、または活発な市場が存在する場合にはその他の包括利益を通じた再評価を認めます。したがって両基準で報告するグループは、同一のウォレットについて二つの異なる価額と二つの異なる損益の姿を抱えることになります。

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